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改正
平成18年3月27日 海上自衛隊達第9号〔防衛庁設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達第58条による改正〕

 海上自衛隊物品管理補給規則(昭和56年海上自衛隊達第42号)第59 条の規定に基づき、海上幕僚監部弁償責任裁定審査会規則を次のように定める。

海上幕僚監部弁償責任裁定審査会規則

 海上幕僚監部弁償責任裁定審査会規則(昭和45年海上幕僚監部達第1号)の全部を改正する。

(設置及び目的)

第1条 海上幕僚監部に弁償責任裁定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、物品亡失(損傷等)報告書について次の事項を明らかにするものとする。

(1) 海上幕僚長(以下「幕僚長」という。)の裁定に係る事案については、物品の亡失及び損傷に伴う使用職員の弁償責任の有無及び弁償金額

(2) 防衛庁長官(以下「長官」という。)の裁定に係る事案については、長官に提出する海幕長の意見に関する大綱及び物品の亡失及び損傷によって生じた損害金額

(審査会の構成)

第2条 審査会は、委員長及び委員(以下「構成員」という。)をもって構成する。

2 委員長は、装備部長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 装備需品課長

(2) 総括副監察官

(3) 会計監査室長

(4) 物品亡失(損傷等)報告書に記載されている物品について、その運用及び整備に関することを担当することと定められている課の長

4 審査会に幹事及び庶務を置き、それぞれ装備需品課長及び装備調整官をもって充てる。

5 委員長に事故があるときは、装備需品課長が委員長の職務を行う。

6 委員に事故があるときは、委員があらかじめ指名した部下職員がその職務を行う。

(運営)

第3条 委員長は、必要の都度審査会を招集し、議事を掌理する。

2 委員は、審査会の審議に参加する。

3 幹事は、委員会の運営に関して委員長を補佐する。

4 庶務は、審査会の準備、調整及び記録等の事務をつかさどり、幹事を補佐する。

5 審査会の招集は、開催の1週間前までに開催日時、場所及び議題等を構成員に通知して行う。

6 審査会の議事は、構成員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

7 委員長は、軽微な事案であって弁償責任がないと認められる場合には、関係書類を持ち回り審議により処理することができる。

(執務執行の停止)

第4条 弁償責任の裁定を受ける者(以下「当事者」という。)が、構成員である場合には、当該構成員は、該当する事案について構成員としての職務を行うことができない。

2 前項の場合において、当該構成員に係る職務は、委員長の指定する者が行う。

(調査)

第5条 委員長は、審査会の議決により、自ら調査を行い若しくは委員に調査を命じ、又は構成員以外の海上自衛隊所属の幹部職員に調査を依頼することができる。

(資料の提出等の要求)

第6条 委員長は、構成員から申し出があった場合には、構成員以外の海上自衛隊所属の職員に対し、資料の提出又は証言等を求めることができる。

(当事者の弁明)

第7条 委員長は、審査会における審議の過程において、当事者に弁償責任がある旨委員から意見が出された場合には、議決に先立って、当該当事者に書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。

(審査会報告書等の提出)

第8条 委員長は、審査会における審議の結果について、審査会終了後、次に掲げる報告書等を海幕長に提出する。

2 海幕長の裁定に係る事案については、審議の結果、その理由及び少数意見等を明らかにした弁償責任裁定審査会報告書(以下この条において「審査会報告書」という。)

3 長官の裁定に係る事案については、審査会報告書及び海幕長の意見書案

(委任規定)

第9条 この達に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な細部事項は、委員長が定める。

附 則

この達は、平成10年12月8日から施行する。

附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成18年3月27日から施行する。