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なお、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の認定に係る様式について(通達)(海幕厚生第1881号。2.4.11)は、廃止する。
記
1 扶養親族届
別紙様式第1のとおり。
2 扶養手当認定簿
別紙様式第2のとおり。
3 住居届
別紙様式第3のとおり。
4 住居手当認定簿
別紙様式第4のとおり。
5 通勤届
別紙様式第5のとおり。
6 通勤手当認定薄
別紙様式第6のとおり。
7 単身赴任届
別紙様式第7のとおり。
8 単身赴任手当認定簿
別紙様式第8のとおり。
添付書類:別紙様式第1〜別紙様式第8
写送付先:部内全般
別紙様式第1
別紙様式第2
別紙様式第3
〔裏 面〕
記入上の注意
1 「届出の理由」欄中新規及び支給要件の喪失については、届出に係る住宅の種類に応じて、職員が居住する借家・借間にあっては第1項第1号、職員が居住する自宅にあっては第1項第2号、配偶者等が居住する借家・借間にあっては第1項第3号のそれぞれ該当する箇所に印を付するものとする。
2 「家賃等」欄には、権利金、敷金、食費、電気代、ガス代、水道代、共益費若しくは店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料又は借り受けた住宅を他に転貸している場合の転貸部分に係る家賃等を含まない額を記入する。ただし、居住に関する支払額に電気、ガス若しくは水道の料金が含まれている場合(例:光熱費込みの下宿代)又は居住に関する支払額に食費等が含まれている場合(例:まかない付下宿代)で家賃に相当する額の算出が困難なときは、光熱費、食費等を含めた額(光熱費込みの下宿代又はまかない付下宿代)を記入して差し支えない。なお、この場合には該当するものに印を付するものとする。
3 「住宅の所有関係」欄には、当該住宅について共有関係にある同欄に掲げる者すべてに印を付し、「その他の住宅」欄には、当該住宅の購入者等についてこれに準じて印を付するものとする。
4 家賃額の改定等居住の実情等の一部に変更がある場合は、変更内容に関係のない事項の記入を省略することができる。
別紙様式第4
別紙様式第5
別紙様式第6
別紙様式第7
〔裏 面〕
記入上の注意
1 「届出の理由」欄には該当する理由の□に印を付し(新規の場合は理由の1のみに印を付する。)、理由の4に該当する場合は内容を( )内に記入する。
2 「届出の理由」欄中「2異動」とは、既に単身赴任手当の支給を受けている者が、更に官署を異にする異動をした場合の当該異動をいい、「3転居」とは、既に単身赴任手当の支給を受けている者が、更に住居を移転した場合の当該転居をいう。
3 配偶者のない者にあっては、「配偶者」とあるのを「異動直前に同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」と読み替えて記入する。
4 届出の理由の1以外に該当する場合は「1 異動直前の居住状況等」は記入を要しない。
5 「1 異動直前の居住状況等」及び「2 現在の居住状況等」において「異動」とは、別居の原因となった官署を異にする異動又は同一官署内における異動若しくは職務内容の変更等をいう。
6 在勤する官署が移転した者にあっては、「異動」とあるのを「移転」と読み替えて記入する。
7 検察官又は給与特例法適用職員等から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受けることとなった者にあっては、「異動」とあるのを「適用」と読み替えて記入する。
8 異動に伴い配偶者と別居した場合で、配偶者の住居が異動直前の本人の住居と同じときは、「配偶者の住居から勤務官署までの通勤経路及び方法」欄は記入を要しない。
9 異動に伴って配偶者とともに住居を移転し、その後に配偶者と別居した場合は、「異動直前の住居から勤務官署までの通勤経路及び方法」欄は記入を要しない。
10 「通勤(交通)方法の別」欄には、通勤等の順路に従い、徒歩、○○線等の別を記入する。
11 別居後に配偶者を欠くこととなった場合は、異動直前に配偶者がないものとした場合について記入する。
12 ※欄は記入しないこと。