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自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第39条の2及び第48条の6の規定に基づき、海上自衛隊の補給処の所掌事務及び補給本部において行う調達の事務に関する訓令を次のように定める。
海上自衛隊の補給処の所掌事務及び補給本部において行う調達の事務に関する訓令
(補給処の所掌事務)
第1条 海上自衛隊艦船補給処及び海上自衛隊航空補給処の所掌事務は、別表のとおりとする。
(補給本部において行う調達の事務)
第2条 海上自衛隊補給本部(以下「補給本部」という。)においては、次の各号に掲げる物品及び役務の調達の事務を行う(契約本部の所掌に属するものを除く。)。
(1) 補給本部において需給の均衡を図ることを必要とする物品
(2) 前号に掲げる物品のほか、海上幕僚長が別に示す物品
(3) 海上幕僚長が別に示す役務
(所掌事務の特例)
第3条 海上幕僚長は、特に必要があると認めるときは、補給本部において行う調達の事務の一部を補給処に、又は補給処が行う調達の事務の一部を補給本部に、又は1の補給処の所掌事務の一部を他の補給処に臨時に担任させることができる。
(委任規定)
第4条 この訓令に定めるもののほか、補給処の所掌事務及び補給本部において行う調達の事務の細部については、海上幕僚長が定める。
附 則
この訓令は、平成10年12月8日から施行する。
附 則〔中央省庁等改革のための関係訓令の整備等に関する訓令の附則抄〕
1 この訓令は、平成13年1月6日から施行する。