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自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第49条の規定に基づき、海上自衛隊補給本部の組織に関する訓令を次のように定める。

海上自衛隊補給本部の組織に関する訓令

(本部長)

第1条 海上自衛隊補給本部(以下「本部」という。)の本部長は、海将をもって充てる。

(部)

第2条 本部に、次の7部を置く。

  管理部

  装備計画部

  情報処理部

  艦船部

  航空機部

  武器部

  需品部

(管理部の分課)

第3条 管理部に、次の5課並びに原価監査官1人及び人事管理官1人を置く。

  総務課

  会計課

  契約課

  原価計算課

  有償援助調達課

(総務課)

第4条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。

(3) 文書の審査及び進達に関すること。

(4) 人事に関すること(人事管理官の所掌に属するものを除く。)。

(5) 福利厚生及び保健衛生に関すること。

(6) 秘密の保全に関すること。

(7) 海上自衛隊史の編集の資料の整理に関すること。

(8) 渉外及び広報に関すること。

(9) 施設の維持管理に関すること。

(10) 車両の管理運用に関すること。

(11) 部内の事務の総括に関すること。

(12) 前各号に掲げる事務のほか、本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(会計課)

第5条 会計課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 経費及び収入の会計に関すること(有償援助調達課の所掌に属するものを除く。)。

(2) 物品及び役務の調達計画及び調達要求に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

(3) 本部及び十条警務分遣隊に属する物品の出納及び保管に関すること。

(4) 物品及び役務の検収に関すること。

(5) 隊員(十条警務分遣隊の隊員を含む。)の給与及び旅費の支給に関すること。

(契約課)

第5条の2 契約課においては、物品及び役務の契約に関する事務(原価計算課、有償援助調達課及び原価監査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(原価計算課)

第5条の3 原価計算課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 予定価格の作成に関すること。

(2) 原価計算に関すること(原価監査官の所掌に属するものを除く。)。

(有償援助調達課)

第6条 有償援助調達課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 有償援助による物品及び役務の調達に関すること。

(2) 有償援助による物品及び役務の調達に関する経費及び収入の会計に関すること。

(3) 有償援助による物品及び役務の調達に関する連絡調整に関すること。

(4) 無償で供与された物品の処理に関すること。

(原価監査官)

第7条 原価監査官は、管理部長の命を受け、物品及び役務に係る原価監査及び原価調査に関する事務をつかさどる。

(人事管理官)

第8条 人事管理官は、管理部長の命を受け、人事管理の総合調整及び事務の指導に関する事務をつかさどる。

(装備計画部の分課)

第9条 装備計画部に、次の4課を置く。

  企画課

  補給計画課

  艦船装備計画課

  航空装備計画課

(企画課)

第10条 企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第26条第1項に規定する事務の実施に関する計画(以下「後方支援計画」という。)の総括に関すること。

(2) 本部の業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。

(3) 組織及び定員に関すること。

(4) 本部の所掌事務に関する調査(原価監査官の所掌に属するものを除く。)及び研究に関すること。

(5) 業務の統計及び能率的運営に関すること。

(6) 業務の研究改善の総括に関すること。

(7) 本部の事務の調整及び部内の事務の総括に関すること。

(補給計画課)

第11条 補給計画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 装備品、船舶、航空機及び需品(以下「海上装備品等」という。)の後方支援計画(艦船装備計画課及び航空装備計画課の所掌に属するものを除く。)の作成に関すること。

(2) 需品、車両、衛生器材、施設器材及び港用品(これらの維持及び修理に必要な部品、工具及び検査器具を含む。以下「需品等」という。)の信頼性管理、形態管理、整備用器材の管理及び技術刊行物の管理(以下「技術管理」という。)に関すること。

(3) 物品管理の事務の総括に関すること。

(4) 海上装備品等の類別諸元の審査、照合及び調整並びに物品整理番号の付与及び物品目録の作成に関すること。

(5) 物品の標準化に関する事務の総括に関すること。

(6) 前各号に係る情報処理の計画に関すること。

(7) 海上装備品等の調達、保管及び補給に関する基準、制度、関係法規及び手続に関すること。

(8) 需品等の整備に関する基準、制度、関係法規及び手続に関すること。

(9) 海上装備品等の調達、補給及び整備に必要な輸送の計画及び調整並びに輸送に関する役務の調達要求に関すること(有償援助調達課の所掌に属するものを除く。)。

(艦船装備計画課)

第12条 艦船装備計画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 艦船、艦船用機関(艦船用補機を含む。)、艦船用電気器材及び船用品(これらの維持及び修理に必要な部品、工具及び検査器具を含む。以下「艦船等」という。)並びに火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、光学器材、通信器材、電波器材、気象器材、戦術情報処理器材及び教育訓練用器材(航空機又は航空機の航行に関するものを除く。)、誘導武器、弾火薬類、化学器材、航海器材及び水雷武器並びにこれらに付随する器材(これらの維持及び修理に必要な部品、工具及び検査器具を含む。以下「武器等」という。)の後方支援計画(調達の事務に関するものを除く。)の作成に関すること。

(2) 艦船等及び武器等の技術管理に関すること。

(3) 前2号に係る情報処理の計画に関すること。

(4) 艦船等及び武器等の整備に関する基準、制度、関係法規及び手続に関すること。

(5) 船舶(自衛艦に限る。)の使用実績に関すること。

(6) 老齢船舶の調査に関すること。

(航空装備計画課)

第13条 航空装備計画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 航空機、航空機用機器、火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、航法器材、光学器材、通信器材、電波器材、気象器材、写真器材、航空標的、戦術情報処理器材及び教育訓練用器材(航空機又は航空機の航行に関するものに限る。以下同じ。)並びにこれらに付随する器材(これらの維持及び修理に必要な部品、工具及び検査器具を含む。以下「航空機等」という。)の後方支援計画(調達の事務に関するものを除く。)の作成に関すること。

(2) 航空機等の技術管理に関すること。

(3) 前2号に係る情報処理の計画に関すること。

(4) 航空機等の整備に関する基準、制度、関係法規及び手続に関すること。

(情報処理部の分課)

第14条 情報処理部に、次の3課を置く。

  計画管理課

  システム技術課

  資料処理課

(計画管理課)

第15条 計画管理課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 情報処理の実施の企画及び調整に関すること。

(2) 通信の運用に関すること。

(3) 通信機器の保守整備に関すること。

(4) 部内の事務の総括に関すること。

(システム技術課)

第16条 システム技術課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 情報処理に必要なプログラム(以下「プログラム」という。)の維持管理に関すること。

(2) プログラムに関する教育訓練及び技術指導に関すること。

(資料処理課)

第17条 資料処理課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 電子計算機等の運用及び管理に関すること。

(2) 情報処理に関する入力資料及び出力資料の収集、審査、整理、配布及び保管に関すること。

(3) 前2号の事務に関する基準の作成に関すること。

(艦船部の分課)

第18条 艦船部に次の2課及び検査官1人を置く。

  艦船補給課

  艦船整備課

(艦船補給課)

第19条 艦船補給課においては、艦船等及び教育訓練用器材(艦船又は艦船の航行に関するものに限る。次条及び第21条において同じ。)に関して、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 保管及び補給の計画及び指導に関すること。

(2) 在庫管制に関する基礎資料の収集、整理及び配布に関すること。

(3) 物品の在庫基準の維持に関すること。

(4) 調達、保管、配分及び処分すべき物品の数量の算定に関すること。

(5) 配分の指示に関すること。

(6) 調達計画及び調達要求に関すること。

(7) 部内の事務の総括に関すること。

(艦船整備課)

第20条 艦船整備課においては、艦船等及び教育訓練用器材に関して、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 整備の計画及び指導に関すること。

(2) 技術資料の収集、整理及び配布に関すること。

(3) 補給品目の選定に関すること。

(4) 調達に必要な仕様書に関すること。

(5) 関係予算の積算に関すること。

(6) 補給品定数表の作成に関すること。

(7) 物品の標準化に関すること。

(8) 改造(主要な性能の変更を伴うものを除く。)、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること。

(9) 研究改善に関すること。

(10) 前各号に掲げる事務のほか、調達、保管、配分及び処分に必要な技術資料の作成に関すること。

(検査官)

第21条 検査官は、部長の命を受け、艦船等及び教育訓練用器材の調達及び整備の検査の総括及び技術指導に関する事務をつかさどる。

(航空機部の分課)

第22条 航空機部に、次の3課及び検査官1人を置く。

  航空機補給課

  航空機整備課

  航空武器整備課

(航空機補給課)

第23条 航空機補給課においては、航空機等に関して、第19条各号に掲げる事務をつかさどる。

(航空機整備課)

第24条 航空機整備課においては、航空機等に関して、第20条各号に掲げる事務をつかさどる(航空武器整備課の所掌に属するものを除く。)。

(航空武器整備課)

第25条 航空武器整備課においては、航空機等のうち火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、航法器材、光学器材、通信器材、電波器材、気象器材、写真器材、航空標的、戦術情報処理器材及び教育訓練用器材並びにこれらに付随する器材に関して、第20条各号に掲げる事務をつかさどる。

(検査官)

第26条 検査官は、部長の命を受け、航空機等の調達及び整備の検査の総括及び技術指導に関する事務をつかさどる。

(武器部の分課)

第27条 武器部に、次の3課及び検査官1人を置く。

  武器補給課

  武器整備課

  弾薬課

(武器補給課)

第28条 武器補給課においては、武器等に関して、第19条各号に掲げる事務(艦船補給課及び弾薬課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(武器整備課)

第29条 武器整備課においては、武器等に関して、第20条各号に掲げる事務(艦船整備課及び弾薬課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(弾薬課)

第30条 弾薬課においては、弾火薬類、魚雷標的及び化学器材並びにこれらに付随する器材に関して、第19条第1号から第6号までに掲げる事務及び第20条各号に掲げる事務をつかさどる。

(検査官)

第31条 検査官は、部長の命を受け、武器等の調達及び整備の検査の総括及び技術指導に関する事務をつかさどる。

(需品部の分課)

第32条 需品部に次の2課を置く。

  需品補給課

  需品整備課

(需品補給課)

第33条 需品補給課においては、需品等に関して、第19条各号に掲げる事務をつかさどる。

(需品整備課)

第34条 需品整備課においては、需品等に関して、第20条各号に掲げる事務をつかさどる。

(部長及び課長)

第35条 部に部長、課に課長を置く。

2 部長は、本部長の命を受け、部務を掌理する。

3 課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。

(会計監査官)

第36条 本部に、会計監査官1人を置く。

2 会計監査官は、本部長の命を受け、本部、海上自衛隊艦船補給処及び海上自衛隊航空補給処の会計の監査、会計事務に関する研究改善及び会計の監査に関する技術指導に関する事務をつかさどる。

(会計監査調整官等)

第37条 会計監査官の事務を行うため、会計監査調整官1人、総括副会計監査官1人及び別に定める数の副会計監査官を置く。

2 会計監査調整官は、会計監査官の命を受け、会計の監査、会計事務に関する研究改善及び会計の監査に関する技術指導に関する調査及び部隊等との調整に関する事務をつかさどる。

3 総括副会計監査官は、会計監査官の命を受け、副会計監査官の事務並びに副会計監査官の事務の調整及び整理に関する事務をつかさどる。

4 副会計監査官は、会計監査官の命を受け、次の事務を行う。

(1) 会計の監査に関すること。

(2) 会計事務に関する研究改善に関すること。

(3) 会計の監査に関する技術指導に関すること。

(委任規定)

第38条 この訓令に定めるもののほか、本部の内部組織に関し必要な事項は、本部長が定め、海上幕僚長に報告するものとする。

附 則

1 この訓令は、平成10年12月8日から施行する。

2 需給統制隊の編制に関する訓令(昭和36年海上自衛隊訓令第30号)は、廃止する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。